厚生労働省は1月26日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会に、2024年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる「短冊」)を提示した。そのうち、生活習慣病に関しては、2023年12月20日の予算大臣折衝で0.25%の引き下げが盛り込まれたのを踏まえ、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料の評価について大幅な見直しがなされた。.まず、特定疾患療養管理料については、対象疾患から「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧」を除外する方針。それに伴い、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様の扱いとする。また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について「特定疾患処方管理加算1」を廃止、「特定疾患処方管理加算2」の評価を見直す。.生活習慣病管理料については、名称を「生活習慣病管理料」から「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に改めるとともに、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設する。「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の算定要件は▽療養計画書の簡素化とともに、2025年から運用開始予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目の記載が不要▽少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止▽糖尿病患者に対する歯科受診推奨の要件化――などの見直しを行う方針だ。.また、生活習慣病管理料「(Ⅰ)」「(Ⅱ)」ともに、外来管理加算は管理料に含まれるとし、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付が可能であることを自院の見やすい場所に掲示することを求める、としている。(HealthDay News 2024年2月7日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html.Copyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.
厚生労働省は1月26日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会に、2024年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる「短冊」)を提示した。そのうち、生活習慣病に関しては、2023年12月20日の予算大臣折衝で0.25%の引き下げが盛り込まれたのを踏まえ、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料の評価について大幅な見直しがなされた。.まず、特定疾患療養管理料については、対象疾患から「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧」を除外する方針。それに伴い、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様の扱いとする。また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について「特定疾患処方管理加算1」を廃止、「特定疾患処方管理加算2」の評価を見直す。.生活習慣病管理料については、名称を「生活習慣病管理料」から「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に改めるとともに、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設する。「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の算定要件は▽療養計画書の簡素化とともに、2025年から運用開始予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目の記載が不要▽少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止▽糖尿病患者に対する歯科受診推奨の要件化――などの見直しを行う方針だ。.また、生活習慣病管理料「(Ⅰ)」「(Ⅱ)」ともに、外来管理加算は管理料に含まれるとし、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付が可能であることを自院の見やすい場所に掲示することを求める、としている。(HealthDay News 2024年2月7日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html.Copyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.