かかりつけ医機能報告、具体案を提示――厚労省

厚生労働省(以下、厚労省)は、5月24日に開催された「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」で、「かかりつけ医機能報告」をはじめ「地域における協議の場」「医療機関の患者への説明」などの具体案を提示した。このうち、かかりつけ医機能報告に関しては複数案を示したが、案1の「症状」別と案2の「診療領域」別の対応で構成員の見解に相違が見られた。

かかりつけ医機能報告に関しては、改正医療法により、継続的な医療を要する患者に対する診療、日常的な診療などの機能(1号機能)と、時間外の診療や入退院時の支援、在宅医療、介護との連携などの機能(2号機能)を都道府県に報告することが定められている。

症状か診療領域での診療かが争点に、患者に有益なのは

今回、1号機能として報告を求める事項について厚労省が示したのは、次の3案だ。

案1は、「臨床研修の到達目標」(厚生労働省通知)における「経験すべき症状・病態・疾患」の頻度の高い症状35項目のうち、必修項目(不眠、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、発熱、頭痛、めまいなど)の20項目以上の症状に対して一次診療を行うことができることと、項目の症状ごとの対応可能の有無を報告事項とするもの。

案2は、(1)「報告事項」などについて院内掲示により公表していること、(2)かかりつけ医機能に関する研修の修了者か総合診療専門医がいること、(3)17の診療領域(神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、呼吸器領域、消化器系領域、小児領域など)ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること、(4)17の診療領域ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができること(別案:17の診療領域を案1の35項目の症状と代替)――を報告事項とするもの。

案3は、(1)「報告事項」などについて院内掲示により公表していること、(2)かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無――を報告事項とするもの。

なお、いずれの案も全ての要件を満たせば、1号機能を有する医療機関として2号機能の報告を行うことが可能とした。報告対象は、特定機能病院と歯科医療機関を除く、病院・診療所とする案を提示。定期報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて行えるように毎年1〜3月に設定する。

厚労省が示した3案に対し、構成員からは「診療領域では患者が理解できない可能性がある、患者視点で選択がしやすい症状別の案1が良い」「一次診療機能と相談対応機能を分けて考えている案2が好ましい」「案3は診療領域・症状の報告がないのであれば、かかりつけ医機能の役目を果たしていないのでは」など、主に案1と案2を支持する意見に分かれる結果となった。夏の議論の整理・とりまとめに向け、今後さらに議論を深めていく。(HealthDay News 2024年6月5日)

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html

Copyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.

カテゴリー:医療制度

logo
HealthDay Japan
healthdayjapan.com