副業・兼業先への移動時間は勤務間インターバル? など――医師の働き方改革Q&A

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厚生労働省は7月23日付で「医師の働き方改革に関するQ&A」を発出し、各都道府県に対し医療機関への周知を求めた。内容は、本年4月1日に始まった医師の休日・時間外労働の罰則付き上限規制に関して、関係者から寄せられた疑義照会などを踏まえ、勤務間インターバル・代償休息、労働時間管理や面接指導、などについて回答したものだ。

まず、副業・兼業先への移動時間については、通勤時間であり、労働時間に該当しないものと考えられるため、勤務間インターバルとして問題ないと説明。ただし、自動車の遠距離運転などで休息が取れない場合は、別に休息の時間を確保するよう配慮を促した。

オンコールの待機時間については、オンコール待機中に求められる義務態様が医療機関や診療科によって多種多様なことから、(1)呼び出しの頻度、(2)呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けられているか、(3)呼び出しに備えてオンコール待機中の活動がどの程度制限されているか――などを踏まえ、待機時間全体で見たときに労働から離れることが保障されているかで、個別具体的に判断するよう求めた。

その上で、待機時間が労働時間に該当しないと判断される場合は、その時間を勤務間インターバルや代償休息に充てられるとした。また、宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息に充てることはできないことも示した。

さらに、時間外・休日労働の特例的な上限水準にも触れた。特定対象医師(連携B・B・C-1・C-2水準医師)の場合、その時間外労働が、結果として年960時間未満(A水準内)に収まるか否かにかかわらず、勤務間インターバル・代償休息の確保を義務とする、とした。(HealthDay News 2024年8月7日)

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001277898.pdf

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