厚生労働省(以下、厚労省)は8月21日付で、「長期収載品の選定療養に関する疑義解釈(その2)」を都道府県等に発出、送付した。今回の内容は、10月1日に施行される長期収載品の選定療養について、処方箋の解釈や掲示事項、公費医療費などについて解説したものだ。
まず処方箋について、10月1日以前に処方された長期収載品の処方箋が10月1日以降に保険薬局に持ち込まれた場合や、2回目以降の調剤のためのリフィル処方箋、分割指示のある処方箋は、制度施行前の取扱いとなり、選定療養の対象外となる。
また、長期収載品の選定療養制度開始のため、6月より様式が変更となった処方箋の記載についても言及。新様式では、「患者希望」欄が新設され、「変更不可」欄に「(医療上必要)」という文言が追記されたことを踏まえ、「変更不可(医療上必要)」欄と「患者希望」欄の両方にチェックの記入がある場合は、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行うよう要請した。
さらに、院内やウェブサイトの掲示に関しては、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)」において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない」とされている。これを受け、厚労省サイト内特設ページにある医療機関・薬局向けポスターや施設内掲示ポスターなどを掲示参考例として紹介した。
そのほか公費医療費については、生活保護受給者は、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとされていることから、長期収載品の選定療養は認められないことを明記。生活保護受給者が嗜好から長期収載品を希望しても、生活保護法第34条第3項に基づき、原則として後発医薬品が処方・調剤される。(HealthDay News 2024年9月4日)
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292186.pdf
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