9月末終了の「経過措置」27項目、継続算定には届出を――2024年度診療報酬改定

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厚生労働省(以下、厚労省)は9月13日付で、「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を地方厚生局などに事務連絡で周知した。内容は、2024年度診療報酬改定で設定された経過措置が9月30日で終了することを踏まえ、10月以降も継続算定する場合、改めて届出が必要な施設基準27項目をまとめたものだ。

初・再診料では、新設された「地域包括診療加算」が該当し、(1)▽健康相談・予防接種の相談を実施する旨、▽介護支援専門員・相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能である旨、▽28日以上の長期の投薬かリフィル処方箋を交付することが可能である旨の3点全ての院内掲示、(2)介護支援専門員との連携など、(3)「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などを踏まえた意思決定支援に関する指針の策定――の要件を満たし、届出を行う必要がある。

入院医療では、「重症度、医療・看護必要度」の基準値などの経過措置が終了する。「急性期一般入院料1~5」「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」「結核病棟入院基本料」「特定機能病院入院基本料」などの入院料や「総合入院体制加算」「急性期看護補助体制加算」「看護職員夜間配置加算」「看護補助加算1」などの入院料の加算では、10月以降も継続算定するには、新しい基準値を満たすことが求められる。

厚労省は届出の漏れが生じないよう、注意喚起するとともに、10月15日までに届出書を提出し、10月31日までに要件審査と届出の受理がなされたものについては、10月1日に遡って点数算定ができる旨を示している。(HealthDay News 2024年9月25日)

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001306176.pdf

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