厚生労働省(以下、厚労省)は9月26日付で、前日の事務連絡を一部訂正した「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料(その3)」(以下、疑義解釈)を都道府県等に再発出、送付した。内容は往診または訪問診療での注射を行う場合や後発医薬品の投与が禁忌とされている場合などについて解説したものだ。
まず注射については、往診または訪問診療を行った患者など、入院中の患者以外の患者に医療機関が注射を行った場合は、長期収載品の選定療養の対象とならないと明記。ただし、在宅自己注射については、疑義解釈その1で示した通り、長期収載品の選定療養の対象となる。
また、後発医薬品の添付文書において患者への投与が禁忌とされている場合は、疑義解釈その1の「当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合」に該当し、「医療上の必要性」があると認められるので、選定療養の対象外となり、保険給付の対象となるとした。
同様に、複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることで配合変化が回避可能なときも「医療上の必要性」があると認められるので、選定療養の対象外となる。
なお、厚労省はすでに長期収載品の選定療養の対象となる医薬品リストを公表しているが、9月24日に更新され対象品目が追加されている。(HealthDay News 2024年10月9日)
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001309173.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
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