厚生労働省(以下、厚労省)は10月17日に開催された第10回「新たな地域医療構想等に関する検討会」で、新設する「医療機関機能」の報告に関する考え方について案を提示し、おおむね了承された。具体的には「救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能」については、救急医療の実績や構想区域ごとに確保する病院数の検討などの案を示した。医療機関機能は、「地域ごとの観点」、「都道府県など広域の観点」に大別される。そのうち、地域ごとの観点については、(1)高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能、(2)在宅医療を提供し、地域の生活を支える機能、(3)救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能――の3機能の分類となる。また、それと別に取り扱う▽その他地域を支える機能(回復期リハビリテーションや一部の診療科に特化した医療機関等を想定)――の別枠1機能を合わせた4機能とする方向ですでに検討が進んでいる。今回は、メインとなる(1)~(3)の3機能について具体的な基準や要件の考え方が示された。まず、(1)と(2)について、厚労省は、在宅医療などは地域の実情に応じて医療機関に求められる役割が変わることに留意し報告の方法を検討すべき、とした。また(3)については、医療の質やマンパワーの確保のため、一定の症例数の集約化が必要であり、救急搬送患者の受け入れ件数など絶対的な医療の提供量だけではなく、地域でのシェアなど地域の医療需要に応じた役割の設定を提案。さらに、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか、患者アクセスの観点や構想区域の規模などを考慮する案を示した。なお、都道府県など広域な観点で求められる機能として示されていた(4)医師の派遣機能、(5)医育機能、(6)より広域な観点で診療を担う機能――の3機能は、大学病院本院が担う「医育及び広域診療機能」として1つにまとめることとなった。(HealthDay News 2024年10月30日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44341.htmlCopyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:医療制度
厚生労働省(以下、厚労省)は10月17日に開催された第10回「新たな地域医療構想等に関する検討会」で、新設する「医療機関機能」の報告に関する考え方について案を提示し、おおむね了承された。具体的には「救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能」については、救急医療の実績や構想区域ごとに確保する病院数の検討などの案を示した。医療機関機能は、「地域ごとの観点」、「都道府県など広域の観点」に大別される。そのうち、地域ごとの観点については、(1)高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能、(2)在宅医療を提供し、地域の生活を支える機能、(3)救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能――の3機能の分類となる。また、それと別に取り扱う▽その他地域を支える機能(回復期リハビリテーションや一部の診療科に特化した医療機関等を想定)――の別枠1機能を合わせた4機能とする方向ですでに検討が進んでいる。今回は、メインとなる(1)~(3)の3機能について具体的な基準や要件の考え方が示された。まず、(1)と(2)について、厚労省は、在宅医療などは地域の実情に応じて医療機関に求められる役割が変わることに留意し報告の方法を検討すべき、とした。また(3)については、医療の質やマンパワーの確保のため、一定の症例数の集約化が必要であり、救急搬送患者の受け入れ件数など絶対的な医療の提供量だけではなく、地域でのシェアなど地域の医療需要に応じた役割の設定を提案。さらに、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか、患者アクセスの観点や構想区域の規模などを考慮する案を示した。なお、都道府県など広域な観点で求められる機能として示されていた(4)医師の派遣機能、(5)医育機能、(6)より広域な観点で診療を担う機能――の3機能は、大学病院本院が担う「医育及び広域診療機能」として1つにまとめることとなった。(HealthDay News 2024年10月30日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44341.htmlCopyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:医療制度