厚生労働省は10月25日、「第4期特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」を作成、公開した。2024年度から第4期特定健康診査・特定保健指導が開始されたのに合わせて、第4期Q&Aの内容を追加するとともに、これまで示してきたQ&Aと一本化したものだ。検診に関しては、実績報告についてQ&Aの追加があった。(1)基本的な健診の項目である身体計測(腹囲または内臓脂肪面積)、血中脂質検査(LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール)、血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、随時血糖またはHbA1c)において、各項目で複数の検査結果を保険者が保有している場合、(2)詳細な健診の項目において、医師が必要であると認めない項目の検査結果を保険者が保有している場合(例:血清クレアチニン検査を一律に実施しているなど)――は、健診情報の管理などのため、社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険中央会に、当該検査結果を含む健診結果を提出することは差し支えない、とした。次に、特定保健指導の行動変容の目標達成によるアウトカム評価についてのQ&Aを追加。アウトカム評価を実施する際に「計画策定時にすでに達成済みの目標や行動変容をする必要のない目標は設定できない」(特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き〔第4.1版〕P.20)と明記されていることに触れ、設定できない目標の基準値を示した。行動変容(食習慣の改善、運動習慣の改善、喫煙習慣の改善、休養習慣の改善、その他の生活習慣の改善)については、実績評価の時点で生活習慣の改善が2カ月以上継続している場合に達成と評価している。これを踏まえ、当該行動変容が、計画策定時から逆算して2カ月以上継続している場合は達成済みと判断し、ポイント算定の対象となる目標に設定することはできない、とした。(HealthDay News 2024年11月6日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.htmlCopyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:行政からの情報公開・通達