厚生労働省(以下、厚労省)は、11月6日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、12月2日の健康保険証の新規発行廃止後の被保険者資格の確認やレセプト請求について整理、説明した。
患者はマイナ保険証、または資格確認書(健康保険証)による受診が原則となる。資格確認書はマイナンバーカード未保有者やマイナ保険証の利用登録をしていない被保険者に交付される。後期高齢者には当面の間、マイナ保険証の有無を問わず資格確認書を送付予定。現行の健康保険証の期限が切れるまでに自動的に交付され、有効期限は最大5年間となる。なお、健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能だ。
これに対して、「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者に交付される。単体では使用不可能で、用途としては、マイナ保険証が使用できない場合(例:顔認証付きカードリーダーの不具合など)に、マイナ保険証またはマイナポータルの資格情報画面と併せて、資格情報のお知らせを提示することで保険診療が受診可能となるものだ。
なお、マイナンバーカードに関しては、電子証明書の有効期限が切れても3カ月間は引き続きオンライン資格確認が可能。ただし、市区町村での更新手続きをしないと利用登録が解除され、有効期限切れ3カ月後までに資格確認書が交付される。
さらに、厚労省は何らかの事情で資格確認を行えない場合のレセプト請求についても言及。手順としては、(1)現在の資格情報が分かる場合は当該情報で請求する、(2)1が困難な場合でも、過去の資格情報(保険者番号や被保険者番号)が分かる場合は当該資格で請求する、(3)1、2どちらも困難な場合には、保険者番号や被保険者番号を不詳のまま請求する――とした。(HealthDay News 2024年11月20日)
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
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