厚生労働省(以下、厚労省)は11月12日付で、12月2日以降に使えなくなる従来の健康保険証について、期限切れの保険証を持参した場合でも資格情報を確認できれば、患者に10割負担を求めない措置を講じるよう、医療機関・薬局に事務連絡を発出した。こうした暫定対応は2026年3月末まで。 厚労省は医療機関・薬局に対し、期限切れ保険証または「資格情報のお知らせ」のみ患者が持参した場合、被保険者番号などをオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、通常の負担割合でレセプト請求するよう要請。また、患者がマイナ保険証を利用した際に、何らかの事由によりマイナ保険証で資格確認ができない場合や、資格確認結果が「資格無効」「資格情報なし」となった場合も、通常の負担割合でレセプト請求することとした。 なお、マイナ保険証を利用する際に、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合でも、期限後3カ月間はオンライン資格確認を通じて患者の資格情報は確認できるため、3割などの一定の負担割合でレセプト請求をするように求めた。 オンライン資格確認の結果が、レセコン(レセプトコンピュータ)などに表示された際、患者の氏名や住所の一部が「●」として表示されても、文字を置き換えず黒丸表記のままレセプト請求が可能。また、表示された住所と患者が窓口で申告した居所が異なる場合も、資格確認結果に問題があるものではないため、10割負担を求めるのではなく、通常の負担割合での支払いを求めるよう要請した。 さらに、限度額適用認定証情報についても、オンライン資格確認で資格情報が確認できた場合には、限度額適用認定証で所得区分を確認する必要はない(限度額適用・標準負担減額認定証も同様)とした。 健康保険証の経過措置期間終了後の資格確認については、(1)マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」、(2)マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面の提示、(3)資格確認書の提示――のいずれかで行うことが基本となる。(HealthDay News 2025年11月26日).参考文献https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/1c79a343903db327c30882114d362c5d.pdf Copyright © 2025 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:医療DX、行政からの情報公開・通達