厚生労働省(以下、厚労省)は1月9日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2026年度診療報酬改定における外来・入院の「物価対応」の方針を提示し、おおむね了承された。外来と入院ともに、期間を区分して段階的に評価する。2025年12月の予算大臣折衝で、診療報酬本体3.09%のうち、物価対応は1.29%と決まった。 医科診療所・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーションの外来については、2026年度以降の物価上昇への対応は、段階的に措置する必要があることを踏まえ、初・再診料等(初・再診料、訪問診療料、初・再診料の評価が包括される診療報酬項目を含む)とは別に、初・再診時等に算定できる「物価上昇に関する評価」を新設。なお、2024年度診療報酬改定以降の過去2年に生じた経営悪化への対応分は2026年度診療報酬改定時に初・再診料等の引き上げで評価するとした。 病院・有床診療所の外来については、外来における物価上昇分の対応は、初・再診時の評価が診療所と同一となるものの、病院外来は診療所とコスト構造が異なり、より高コストとなることから、医科診療所・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーションと同評価とすると、病院における実際の物価上昇分と一致しない可能性を厚労省は指摘。このため、初・再診時の評価での対応で不足する病院・有床診療所の外来における物価上昇分については、入院時の評価で補正するとした。 入院については、2026年度以降の物価上昇への対応は、外来の対応と同様に、段階的に対応する必要があることを踏まえ、入院料等(入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料3)とは別に、入院料等の算定時に算定可能な物価上昇に関する評価を新設。2024年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化への対応分については、2026年度診療報酬改定時に入院料等の評価に含める。その際、2025年度補正予算の考え方を踏まえ、回復期・精神・慢性期については入院1日当たり定額を配分し、急性期については財源を一体化した上で、補正予算の配分額に応じて特定機能病院・急性期病院・その他の急性期の3類型への配分額を算出し評価する。 なお、配分については入院・外来ともに、2025年度補正予算の効果を減じることがないように、施設類型ごとのメリハリを維持することとする。実際の経済・物価の動向が2026年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関などの経営状況に支障が生じた場合には、2027年度予算編成で加減算を含め、さらに必要な調整を行う。(HealthDay News 2026年1月21日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬