1月16日に開催された中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会で、2026年4月から改正医療法と改正健康保険法が施行されることに伴い、中医協は「医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し」について上野賢一郎厚生労働大臣に答申を行った。改正規則は2026年4月1日から施行される。 保険医療機関・保険医の療担規則では、医師の場合は臨床研修修了後、「保険医療機関(医師の場合は病院に限る。)において保険医として3年以上診療に従事した経験のある者であること」と、診療所ではなく病院での従事経験が、保険医療機関の管理者要件として新たに明記される。 その他、▽医師確保計画の適用を受け、現に当該計画に基づき診療に従事している者または当該計画の適用後3年以内の者であること、▽一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の資格を持つ者その他これに準ずる者であること、▽緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者等のやむを得ない事由がある者であること――などが規定される。ただし、すでに保険医療機関の管理者である場合には、同一機関の管理者である間は要件を適用しないなどの経過措置を設けるものとする。 また、保険医療機関の管理者の責務として、▽保険医療機関内の保険医が療担規則の第2章「保険医の診療方針等」を遵守するよう監督すること、▽保険医療機関内の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院もしくは診療所その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携を図ること――などが定められる。 保険薬局・保険薬剤師の療担規則では、医療法改正に伴い新設される「オンライン診療受診施設」についても規定される。原則として、保険薬局は保険医療機関と一体的な構造、一体的な経営を行うことや、保険医療機関・保険医が特定の保険薬局で調剤を受けるべき旨の指示を行い利益供与を得ることを禁止する。ただし、医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保などを踏まえた配慮として、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局については、保険医療機関と一体的な構造、一体的な経営を禁止する規定から除外する、とした。(HealthDay News 2026年1月28日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬