厚生労働省は1月23日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる短冊)を提示した。 医師の働き方改革や診療科偏在対策の推進に関しては、(1)若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・処遇改善を行うとともに、研修体制を整えている医療機関を新たに評価する、(2)特定地域医療提供医師および連携型特定地域医療提供医師の時間外・休日労働時間の上限に係る基準を見直す、(3)地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した場合の加算を新設する――との方向性が示された。 (1)については、現行の「地域医療体制確保加算(入院初日:620点)」に加え、「地域医療体制確保加算2」を新設する。「地域医療体制確保加算2」では、若手医師数が減少傾向にある消化器外科・心臓血管外科・小児外科・循環器内科のうち、地域でも医師確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定し、特定した診療科(以下、特定診療科)の医師と医療提供体制の確保について特別な配慮を求める。 このほか、▽特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮(休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当などの毎月決まって支給されない手当を含まず、特定診療科の医師のみを対象として毎月決まって支給されるものに限定)を行っていること――などを施設基準とする案が示されている。 (2)については、特定地域医療提供医師と連携型特定地域医療提供医師の時間外・休日労働時間の上限時間を、2026年度は1,635時間以下、2027年度は1,560時間以下とする方針。また、医師の働き方改革を推進する観点から、処置と手術に関する「休日加算1」「時間外加算1」「深夜加算1」の要件を見直し、チーム制における夜勤時間帯の緊急呼出し当番の勤務体制として、勤務間インターバルを追加する考えを示した。ただし、2026年3月31日の時点で「休日加算1」「時間外加算1」「深夜加算1」の届出を行っている保険医療機関については、2027年5月31日までの間に限り、経過措置を設けるとした。 (3)については、「外科医療確保特別加算(1回につき)」を新設する予定だ。高度手術を実施する体制を整備する地域の基幹的な医療機関において、長時間かつ高難度な手術を実施した場合、「外科医療確保特別加算」として評価する方針である。なお、当該診療科の医師が行った年間の対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当などとは別に、手当を支給することが施設基準として盛り込まれた。(HealthDay News 2026年2月4日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬、働き方改革