厚生労働省(以下、厚労省)は1月30日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる短冊)の修正案を提示し、中医協に了承された。これをもって、2月13日、中医協から上野賢一郎厚生労働大臣宛てに答申が行われる見通しだ。 医療DX関連では、改編の方向性が示された。まず、健康保険証の新規発行終了によりマイナ保険証へ基本移行したことを受け、厚労省は「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」を廃止する案を提示。その上で「診療録管理体制加算」におけるサイバーセキュリティ対策に係る要件を見直し、「電子的診療情報連携体制整備加算」を新設するとした。 「電子的診療情報連携体制整備加算」は、初・再診料、外来診療料、入院料の加算として、算定可能。初・再診料、外来診療料では、▽オンライン請求の実施、▽オンライン資格確認により取得した情報を閲覧・活用できる体制の整備、▽マイナポータルの医療情報が活用できる体制の整備、▽電子処方箋の発行体制または調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制の整備、▽電子カルテ共有サービスを活用できる体制の整備――などを施設基準とする案が示された。なお、入院料の加算については、これらの施設基準に加え、▽非常時における対応につき十分な体制が整備されていること――が必要となる見込みだ。 また、「在宅医療DX情報活用加算」については、電子カルテ情報共有サービスに関する要件について2026年5月31日までとしていた経過措置を延長。修正案では、「当面の間は当該基準を満たしているものとみなす」とした上で、「国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するように努めること」と追記された。 なお、オンライン診療については、(1)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」および情報通信機器を用いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療の施設基準に、チェックリストのウェブサイト等への掲示及び医療広告ガイドラインの遵守等を追加する、(2)向精神薬の処方実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療に当たって、向精神薬を処方する場合には、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックを行うこと――を要件とする。 ただし、経過措置として、電子処方箋システムを有していない場合には、2028年5月31日まで、オンライン資格確認等システムまたは医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支えない、とした。(HealthDay News 2026年2月10日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬、医療DX