中央社会保険医療協議会(中医協)総会は2月13日、2026年度診療報酬改定(以下、2026年度改定)についての答申を行い、6月1日からの新しい診療報酬・点数などが決定した。2026年度改定では、ベースアップ評価料を見直し、対象職種を拡大するほか、外科系を中心とした診療科に焦点を当て、医師の勤務環境・処遇改善に取り組む。 2024年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」(外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料)について、2026年度改定では幅広い職員の人材確保、確実な賃上げの観点から、見直しが行われた。その対象は、現行では「主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く)」とされ、看護補助者は含まれるが、事務職員は対象外だった。しかし、2026年度改定では「当該保険医療機関において勤務する職員」と改められ、事務職員も含まれる。 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は、初診時17点(現行比11点増)、再診時4点(同2点増)、訪問診療時79点(同51点増)に引き上げる。なお、「物価対応料」と同様に2027年度はそれぞれ倍額を算定する。2026年度改定前から届出を行い、継続して賃上げに係る取り組みを実施した医療機関は、より高い評価とし、2026年度は初診時23点(2027年度は40点)、再診時6点(同10点)、訪問診療時107点(同186点)となる。 「入院ベースアップ評価料」については、現行は165区分(1~165点、1日につき)だが、これが250区分(1~250点、同)となる。2027年度からは、それを500区分(1~500点、同)とする。また、ごく一部の病院などがベースアップ評価料の届出をしていないという現状を踏まえ、2025年度にベースアップ評価料の届出をしていない病院などに対しては、入院基本料等に減算規定を設ける。 外科系などの診療科の医師の勤務環境・処遇改善で加算を新設 外科系などの診療科で若手の医師数が減少していて、医療提供体制の確保が必要との認識の下、それらの診療科の医師の勤務環境・処遇改善の観点から、「地域医療体制確保加算2」「外科医療確保特別加算」が新たに設けられる。 「地域医療体制確保加算2」(720点、入院初日)は、現行の「地域医療体制確保加算」を「地域医療体制確保加算1」とした上で、新設するもの。施設基準として、「特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料および10対1入院料に限る)」または「急性期総合体制加算」を届け出ている必要がある。消化器外科、心臓血管外科、小児外科、循環器内科のうち地域でも医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定し(特定診療科)、この「特定診療科」の医師および医療提供体制の確保に関して特別な配慮として、例えば手術や高度な医療に関する機能分化・集約について他の医療機関と協議していることなども要件となる。 「外科医療確保特別加算」(1回につき)は、地域の基幹的な医療機関において外科医の勤務環境の改善を図った上で、「長時間かつ高難度な手術」を行う場合に、その手術の所定点数の15%に当たる点数を加算するものである。 なお、「長時間かつ高難度な手術」とは、例えば食道空置バイパス作成術(区分番号K522-3)、非開胸食道抜去術(同K525-3)といった水準のもので、年間200例以上実施していることも要件となっている。(HealthDay News 2026年2月25日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬