厚生労働省(以下、厚労省)は3月3日に開催された第12回「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」で、2027年度から開始される「第8次医療計画(後期)」に向け、「医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)」を提示し、大筋で了承された。 まず、医師少数区域については、(1)医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、(2)へき地尺度(RIJ)が上位10%の地域――と設定。へき地尺度(RIJ)は、医師少数区域の設定に活用することを念頭に、より精緻なものを新設する。 診療科ごとの偏在対策としては、小児科・産科は、引き続き小児医療圏・周産期医療圏の見直し、医療機関の集約化・重点化などに加え、必要に応じて小児科・産科における医師の派遣調整、勤務環境の改善などに取り組む。 また、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードのほうが早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定し、優先的かつ重点的に対策を進める。例えば、重点医師偏在対策支援区域における医師の確保対策として▽診療所の承継・開業支援事業、▽医療機関に医師派遣する派遣元医療機関支援事業、▽医師の勤務・生活環境改善のための土日の代替医師確保支援事業――などの経済的インセンティブによる事業を推進する。 さらに、「外来医師過多区域」を新設。地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標が「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上かつ、可住地面積あたり診療所数が上位10%を基準とする。該当する▽東京都の区中央部(千代田区・中央区・港区・文京区・台東区)、▽京都府の京都・乙訓(京都市・向日市・長岡京市・大山崎町)、▽福岡県の福岡・糸島(福岡市・糸島市)――など、9カ所の二次医療圏を候補区域とし、状況を国へ報告する。 なお、外来医師過多区域での新規開業希望者は、開設6カ月前までに都道府県に対して事前届出の提出が必要となる。都道府県は、地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供を要請・勧告できる。さらに都道府県は、新規開業希望者が不足する医療機能などを提供しない場合、協議の場への参加や説明などを求めることができる。要請や勧告に応じない診療所については、2度目の指定までは保険医療機関としての指定期間を3年に短縮し、3度目以降は指定期間をさらに2年に短縮する。(HealthDay News 2026年3月18日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:働き方改革