厚生労働省は3月23日付で発出された2026年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」において、「ベースアップ評価料」や「生活習慣病管理料」などについて取り上げた。2026年度診療報酬改定において「外来・在宅ベースアップ評価料」では、「継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う」旨を明文化している。この継続的な賃上げの時期について「2026年3月31日時点において同評価料を算定している医療機関」と明確化した。「ベースアップ評価料」や「看護職員処遇改善評価料」を用いて派遣職員(業務委託職員は除外)の賃金改善を実施することも可能だ。算定要件として、▽当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う、▽「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」「入院ベースアップ評価料」「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」における区分計算で当該派遣職員についても対象職員に含めて計算を行う、▽賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出――が必要となる。なお、「調剤ベースアップ評価料」の賃金改善の対象については、事業主、使用者、開設者、管理者、40歳以上の薬剤師、業務委託職員は除外とされているため、管理薬剤師も対象外となる。次に「生活習慣病管理料」については、患者と相談の上で次回受診日を予約または決定することを求めているが、患者の都合で次回受診日を確定できない場合は、次回の受診が必要な時期について十分な指導を行うよう求めた。さらに「生活習慣病管理料(Ⅰ)」では、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6カ月に1回以上は行うことが算定要件となる。ただし、算定留意事項通知の(11)で、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない」とされている。この「他の医療機関」には特定健康診査その他の健康診断なども含まれる、と回答した。また、医療DX関連施策の評価として新設される「電子的診療情報連携体制整備加算」については、2026年5月31日時点で「医療DX推進体制整備加算」と「診療録管理体制加算」を算定している場合でも6月以降は改めて届出を行う必要がある。(HealthDay News 2026年4月8日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬