厚生労働省(以下、厚労省)は5月22日付で、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その6)」を発出した。新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」について、連携している医療機関名および登録患者数を少なくとも年1回以上、ウェブサイト上で更新する必要があるとの考えを示した。なお、1年以上更新されていない場合は、速やかな更新が求められる。また、施設基準の届出様式「様式1の6」に記載する登録患者数および年間新規登録患者数については、「ウェブサイトに公表されている数値」を用いる必要があるとした。その上で、「届出の1年以内」の数値を記載するよう求めた。電子的診療情報連携体制整備加算は、医療現場のDX推進を目的として、2026年度診療報酬改定で従来の「医療DX推進体制整備加算」および「医療情報取得加算」を廃止・再編して新設された、医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制を評価する加算である。対象となる医療機関・薬局は、オンライン資格確認等システムや電子処方箋管理サービスなどを通じて取得した診療情報や薬剤情報を、重複投薬等チェックや救急時の医療情報の閲覧などに活用する。厚労省は、電子的診療情報連携体制整備加算について、電子処方箋の機能が拡張された場合の解釈を明示。現時点では、2023年1月26日に稼働した基本機能である電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌チェックに対応した電子処方箋を受け付けることができる体制であればよいとした(※)。また、今回の疑義解釈では、医師がオンライン診療を行う際に、患者側には看護師が同席し、医師の補助を行う体制(D to P with N)を評価する制度「看護師等遠隔診療補助加算」および「訪問看護遠隔診療補助料」について整理した。診療時間内に患者が来院した際に、やむを得ない事情で医師が不在で、医師が別の場所からオンライン診療を実施した場合は、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たした場合には算定可能とする、とした。(HealthDay News 2026年6月3日)※なお、電子処方箋の機能拡張に関する記載は、5月29日付で発出された「疑義解釈資料の送付について(その7)」の訂正内容を反映している。.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf 参考文献https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703573.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved. カテゴリー:診療報酬、医療DX