厚生労働省は7月30日付で、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その11)」を発出した。ベースアップ評価料等の対象職員が「0人」になるなど、施設基準を満たさなくなった場合は速やかに届出を変更し、翌月から算定不可となる考えを示した。ベースアップ評価料等の施設基準では、対象職員数が「0人」となった場合など、施設基準を満たさなくなった場合について、「速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと」と明記し、注意を促した。また、2026年3月時点で「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」の届出のみを行っており、2026年6月以降に「入院ベースアップ評価料」の届出を行わない医療機関(病院限定)については、入院基本料等の減算の対象となることが示された。2026年度診療報酬改定前からベースアップ評価料等を算定している医療機関等については、2025年度の賃金改善実績報告書と2026年度の賃金改善中間報告書を提出する必要があることを示した。ベースアップ評価料等の算定には、算定する年度の8月に賃金改善中間報告書を、翌年度の8月に賃金改善実績報告書を提出する必要がある。このため、2026年度診療報酬改定前からベースアップ評価料等を算定している医療機関等については、報告書の様式について、2025年度の実績報告書については2026年度診療報酬改定前の様式を、2026年度の中間報告書については2026年度診療報酬改定後の様式を用いて報告するようにあわせて明示した。このほか、救急外来医療については、「救急外来緊急検査対応加算1」の施設基準の1つである▽専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、医療機関内の救急外来診療を開始できる場所に勤務していること、▽専任の医師に救急外来診療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと――の規定について、「専任の医師は常時、5年以上の救急外来診療の経験を有する医師2名以上の配置が必要か」との疑義があった。これについては「不要」と回答。専任の医師として5年以上の救急外来診療の経験を有する医師が2名以上いれば5年未満の医師が含まれていても差し支えないと要件を明確化した。(HealthDay News 2026年8月12日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:診療報酬、多職種連携、行政からの情報公開・通達