厚生労働省は8月5日に開催された第4回「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」で、「中間とりまとめ(案)」を提示し、了承された。対象は、8月時点で77成分・1,042品目で、負担の対象・対象外となる療養の範囲などについて整理した。今後、中間とりまとめを社会保障審議会医療保険部会などに報告し、今秋ごろをめどに結論を得る予定だ。OTC類似薬の薬剤費の追加負担を求める「一部保険外療養」制度は2027年3月施行予定。市販薬(OTC医薬品)と成分・投与経路が同一で1日最大用量が異ならないOTC類似薬(医療用医薬品)を使用する場合には、原則として薬剤費の4分の1を「別途の負担」として患者に求めることとなる。中間とりまとめでは、本制度の趣旨について「必要な受診を行った上で、結果的に対象となる医療用医薬品が支給される場合に別途の負担を求めるものであり、一律にOTC医薬品を用いたセルフメディケーションを求めるものではない」との考えを整理した。「別途の負担を求めない者と療養の範囲」として、がん治療中の患者や指定難病の患者、公費負担医療の対象者については、原疾患や治療に関連する症状に対する処方であれば対象外とするとした。また、入院中(退院時を含む)に対象医薬品が処方された場合も対象外とする。処置等の一環で処方される対象医薬品については、制度運用上の分かりやすさも踏まえ、「14日分まで」は別途の負担を求めない。このほか、長期使用も別途の負担の対象外とする方針。長期使用とは、1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要であると認めている場合を指す。年間処方日数がおおむね50週の内服薬は別途の負担を求めず長期使用については、内服薬(頓服薬は含まず)と外用薬で異なる。内服薬は、(1)年間処方日数がおおむね50週の場合(診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報等で過去の診療経過や処方歴を確認)、(2)過去の診療経過または処方歴は確認できないが、初診から6カ月にわたる継続的・反復的な使用が確認され、通年での使用(直近の実績を含め少なくとも50週の継続)が医療上必要だと医師が認めている場合――を別途の負担の対象外とする。一方、外用薬については、湿布などの鎮痛消炎剤は長期使用でも原則別途の負担となる。ただし、一定の重症患者において長期使用の実態があることを考慮し、(1)アトピー性皮膚炎に対するヘパリン類似物質や尿素:通年使用の場合、(2)点眼薬:通年性のアレルギー性結膜炎などで通年使用が確認できる場合、(3)鎮痛消炎剤:画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症におけるKellgren–Lawrence(KL)分類のGrade4)であることが客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医療上必要と判断し、毎日使用するように指示して処方する場合、(4)アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患に対する皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤:免疫抑制剤等による全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合――は、別途の負担の対象外とする。なお、(3)と(4)は、2028年度末までの経過措置である。また、医療用医薬品とOTC医薬品で効能・効果が一致しない場合は別途の負担を求めない。例えば、フェキソフェナジン塩酸塩は、OTC医薬品にない蕁麻疹や皮膚疾患に伴うそう痒への使用では別途の負担の対象外となるが、アレルギー性鼻炎では別途の負担の対象となる。(HealthDay News 2026年8月19日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:医療制度