厚生労働省(以下、厚労省)は9月16日に開催された第216回「社会保障審議会医療保険部会」(以下、医療保険部会)で、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けたとりまとめ(案)」(以下、とりまとめ)を提示し、了承された。別途の負担の対象外となる長期使用の運用を中心に、中間とりまとめを一部見直した内容となっている。解熱剤や湿布など77成分・1,042品目のOTC類似薬について、薬剤費の4分の1を保険外として患者から「別途の負担」として徴収する一部保険外療養制度は、2027年3月から実施されることが決定。厚労省は、本制度における別途の負担を求めない患者の範囲について、がんや指定難病などの患者、入院患者や18歳の年度末までの子ども、生活保護受給者などとした。内服薬(頓服薬を除く)の長期処方については、年間処方日数がおおむね50週(1年)という目安を維持した上で、6カ月程度の使用実績があり、その後も年間を通じた使用が必要であるとの医師の医学的判断があれば、50週(1年)に達する前でも別途の負担の対象外と認めるとした。とりまとめでは、中間とりまとめの「年間処方日数がおおむね50週(1年)」について、過去1年分の処方実績の確認を一律に求めるものではないとの考えを明確化した。また、外用薬の長期処方では、アトピー性皮膚炎については、プロアクティブ療法などとして、通年にわたり定期的にステロイド外用薬を使用している場合、別途の負担の対象外とすることを明示した。さらに円滑な制度運用に向けて、厚労省は▽対象医薬品の薬剤コード、▽効能・効果が対応しない傷病名の一覧、▽別途の負担を求めない場合のレセプトへの記載の標準例――などを国が公表し、システム上で対象・対象外の判断を支援できる環境整備を進めるとした。また、紙カルテを使用する医療機関については、対象成分の一覧と簡易なチェックシートなどを厚労省が作成する。なお、がん、指定難病、長期使用等の医学的確認を要する事項については、診療を踏まえて医師が最終的に確認することになるため、とりまとめに「医師ごとの判断に幅が生じないよう、厚生労働省において、医師の判断に資する標準的な考え方等を示す」と明文化した。そのほか、指定難病患者などの確認方法は、自治体の発行する受給者証または登録者証を原則とするが、経過的な取扱いとして、2027年度末までは、指定難病患者であることを客観的に確認できる一定の書類での確認を認める。ただし、2028年度以降は、特定医療費(指定難病)受給者証または登録者証による確認に限定するとした。(HealthDay News 2026年9月30日).参考文献https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76240.html Copyright © 2026 HealthDay. All rights reserved.カテゴリー:医療制度